ふと、船舶免許の有効期限を見たら、平成22年7月18日、、って今週末じゃないか!!

何で、、こう、、数年に一度の要対応事項が、同じ時期に重なるのだ(笑)

運輸局に電話すると、更新扱い(過ぎると失効扱い)で対応するには、明日新橋である更新講習受講が必須、とのこと。

う”ぐ、、明日夕方のmtgは、またもやリスケか、、この案件はカタチにならない運命なのかな??(笑)